大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(ク)58 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所のなした決定に関しては更らに抗告を申立てることは許されない。(

なお本件を裁判官忌避申立と見ても、裁判が既になされた後にかゝる申立の許され

ないことはいうまでもない。)

よつて本件申立は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させること

ゝし、主文のとおり決定する。

昭和三三年一二月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 石 坂 修 一

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